Contact us
Contact us

社団法人 日本厚生協会とは? 
  
社団法人日本厚生協会定款
 
第1章 総則
 第1条 この会は、結核予防を中心とする公衆衛生思想の普及及向上を図り文化の昂揚に寄与することを目的とする。
 第2条 この会は、社団法人日本厚生協会と称する。
 第3条 この会は、本部を東京都千代田区外神田2丁目18番7号に置き、理事会の議を経て必要なる地に支部を置く。
 第4条 この会は第1条の目的を遂行する為め左の事業を行う。
1. 刊行物の発行頒布
2. 講演会、座談会、研究会及び映画会、演劇会等の開催
3. 結核予防其他保健施設に関する調査研究並に対策の樹立
4. 其他この会の目的遂行の為め必要な事業
第2章 会員
 第5条 会員は正会員、特別会員及び終身会員の三種とし会費として毎月正会員は壱百円以上を特別会員は壱千円以上を納付せなければならない。
但し、正会員は壱千円を、特別会員は壱万円を一回に納めて爾後一ケ年の会費とすることができる。終身会員は一回に五拾万円以上を納付したものとし会員権の単一相続を認める。
 第6条 会員の資格は左記の事由に依り喪失する。
1. 退会の申出
2. 死   亡
3. 破   産
4. 禁 治 産
5. 除   名
 第7条 会員は左の場合に限り理事会の決議により除名することができる。
1. 六ケ月以上会費を納付せざるとき
2. この会の会員たるの名誉を傷つけたとき
第3章 役員
 第8条 この会に、会長一名、理事、監事若干名を置く。会長、理事及び監事は総会に於て、之を選任する。理事のうち一名を理事長とし理事会の互選によってこれを決める。必要に応じ総会の決議に依り評議員を置くことができる。
 第9条 理事監事の任期は三年、評議員の任期は一年とし再選を妨げない。理事及び監事は、その任期満了後でも後任者の就任するまで、仍はその職務を行うものとする。補欠者の任期は前任者の任期とする。
 第10条 会長は、この会を代表する。理事長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、その職務を代理する。
 第11条 理事は会務を処理する。監事は財産状況及び業務を監査する。
 第12条 評議員会は、理事長の招集に依ってこれを開催し、この会の予算その他重要な会務につき議決する。
 第13条 この会に、総裁、副総裁、顧問、参与を置く事ができる。顧問及び参与は、この会の諮問機関とする。
第4章 会議
 第14条 この会は、毎年一回総会を理事長の招集によって開催する。臨時総会は理事会で必要と認めたとき又は会員五分の二以上の請求ある場合に之を開く。
 第15条 総会の招集は少くとも五日前に会議の目的たる事項、日時、場所を記載して各会員に通知する。
 第16条 総会は会長を議長とし会長事故あるときは理事長之を代理する。
 第17条 総会の決議は別段の定めがある外は、出席会員の議決権の過半数を以て之を決する。可否同数の場合は議長の決するところに依る。但し、定款の変更は出席会員の議決権の四分ノ三を以て議決する。
 第18条 左の事項は通常総会に提出してその承認を受けることを要する。
1. 前年度の収入支出の決算
2. 財産目録
3. 事業報告
 第19条 評議員会は理事長の招集に依り年一回以上これを開催する。
第5章 職員
 第20条 この会に、次の職員を置く。支部長、主事、主事補、事務員若干名
 第21条 前項の職員の任免は理事長之を行う。
第6章 会計
 第22条 この会の資産は会費、寄付その他の諸収入に拠る。
 第23条 この会の重要な財産の処分又は予算外の支出を為すには、理事会の決議を経ることを要する。
 第24条 この会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
 第25条 この会の毎年度の経費は、第22条の資産を以て之を支辯する。
 第26条 この会の収入及び財産は之を会員に分配することはできない。
 第27条 この会の財産は理事長が之を管理する。
第7章 附則
 第28条 この会の定款に明記しない事項は総て法令の規定に依る。
 第29条 この会の設立に依る最初の理事監事は左の者とし其の任期は理事監事は第一回総会迄とする。

                       理 事 前 田 義 雄
                       理 事 佐 藤  正
                       監 事 寺 田 四 郎

昭和22年8月30日

「日本厚生協会とは」へもどる
▲TOPへ